賃貸を引き渡しする場合、退去時に費用を支払う義務があります。
ほとんどの場合で退去費用が発生し、場合によっては請求された額が高すぎて、払えない人も少なくありません。
今回は、想定よりも高額な退去費用が請求された人や、退去費用が払えない人のために、理由や対策などを紹介します。
場合によっては、払わなくてもよいケースがあるので、併せて参考にしてください。
そもそも退去費用とは?
退去費用は、マンションやアパートを借りていた人が、退去する際に発生する費用のことを指します。
別名「原状回復費用」とも言われており、賃貸契約で借主側が支払うように明記されていることが多いです。
部屋をきれいにして退去しても、払えないレベルで高額請求されることもあります。
発生する可能性がある例を紹介すると、以下のとおりです。
- 壁に傷がついている
- 壁が汚れている
- フローリングに傷がついている
- 浴室の鏡が汚れている
このほかにも、修繕が必要だと判断された場合は、相当額を請求されます。
ただし例外として、経年劣化による傷や汚れ、家電の破損などは支払いの対象外です。
一部の管理会社では、そのような費用も併せて請求しようとしてくるため、注意が必要です。
自己負担しなくてもよい部分を請求されたら、異議申し立てができるため、しかるべき場所に相談しましょう。
※詳しくは後述
敷金を払っている場合は相殺できる
賃貸契約をする際、初期費用として敷金と礼金が発生することがあります。
礼金は貸主側に対して払う謝礼金のようなもので、返金はありません。
一方敷金は、貸主に一時的に預ける保証金です。
最近では、敷金と礼金がない物件も多いですが、できれば敷金がある物件を選んだほうが安心です。
退去費用は、敷金から相殺できます。
多くの場合、家賃の1~2か月分を敷金として預けて、退去する際に退去費用と合わせて清算という形になります。
相殺して余った敷金は、借主側に返却される仕組みです。
そのため、万が一のことを考えて、退去費用の支払いが気になるなら、敷金ありの物件を選ぶとよいでしょう。
退去費用の平均相場
退去費用は、物件の状況や築年数、管理会社によって相場が異なります。
筆者は過去5年間で3回引っ越しをしましたが、その際の退去費用は以下のとおりでした。
- 1回目:築年数11年1LDKアパート
→壁紙汚れ、破れなどがあったが退去費用なし - 2回目:築年数8年3LDK戸建て
→一部壁紙汚れで8,000円の退去費用が発生 - 3回目:新築3LDKマンション
→一部の壁汚れ、破れ、浴室の鏡で約29,000円の退去費用が発生
いずれも敷金はゼロの物件で、管理会社は異なります。
汚れがもっともひどかった物件は1回目のアパートでしたが、退去費用は一切発生しませんでした。
一方、ほとんど汚れがないと思っていた新築物件は、もっとも退去費用が高かったです。
ちなみに、国土交通省が出している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、以下のように定められています。
A:賃借人が通常の住まい方、使い方をしていても、発生すると考えられるもの
→貸主負担B:賃借人の住まい方、使い方次第で発生したり、しなかったりすると考えられるもの(明らかに通常の使用等による結果とは言えないもの)
→借主負担A(+B):基本的にはAであるが、その後の手入れ等賃借人の管理が悪く、損耗等が発生または拡大したと考えられるもの
→貸主負担(場合によっては借主も一部負担)A(+G):基本的にはAであるが、建物価値を増大させる要素が含まれているもの
引用:国土交通省ガイドラインをもとに作成
→貸主負担
要するに、借主側の負担と考えられる原状回復の費用については、支払い義務が発生するということです。
相場は間取りや築年数によって左右されるので、一概には言えませんが、平均で以下のとおりです。
~1LDK | 8,000~30,000円 |
~2LDK | 20,000~40,000円 |
~3LDK | 20,000~50,000円 |
ただ、居住年数によって変わる部分でもあります。
2年間住んで、何事もなく退去した場合は、おおむね上記の平均相場が予想されるでしょう。
退去費用を払わなかった場合はどうなる?
退去費用が発生しないと思って退去をしても、大抵の場合請求されます。
数万円ならまだしも、10万円単位で請求されることもあります。
請求に不服があり、無視して払わなかった場合、以下のようなケースになることも…。
- 管理会社・保証会社から催促される
- 連帯保証人・緊急連絡先に連絡される
- 最悪の場合民事裁判を起こされる
催促されるだけならまだしも、裁判を起こされてしまっては話になりません。
最悪のケースにならないためにも、事前に把握しておきましょう。
管理会社・保証会社から催促される
退去費用を払わないと、管理会社や保証会社から催促されます。
管理会社と保証会社は分かれていることが多く、以下のとおりです。
- 管理会社:物件の管理や原状回復などを主に担当する
- 保証会社:保証人の代わりとして契約する会社
家賃や退去費用は、契約している会社に入金します。
しかし、未払いの場合は、保証会社が立て替えて支払います。
そのため、退去費用を払わなかった場合は、「管理会社→保証会社」と催促される流れです。
催促をされる際は、書面か電話にておこなわれます。
筆者も先日引っ越しをした際に、退去費用が発生して書面で連絡が来ました。
この場合催促ではありませんが、退去費用が発生した場合は、このような文書が届くことが多いです。
また、退去費用を払わずに放置していると、「督促状」として送られてくるので注意が必要です。
連帯保証人・緊急連絡先に連絡される
賃貸契約では、保証人を立てずに保証会社と契約することが多いです。
しかし、収入が不安定な職業で働いていたり、管理会社によっては、保証会社とは別に保証人を立てる必要があります。
また、保証人を立てない場合でも、緊急連絡先を契約書に書かなければなりません。
退去費用を払わないで連絡を無視しづけていると、保証人や緊急連絡先に連絡されます。
連帯保証人は、借主が家賃や退去費用を払わなかった場合、代理で返済する義務があります。
そのため、保証人にまで請求される可能性があるわけです。
緊急連絡先になっている人も同様に、状況次第では請求されることがあります。
(以前契約していた物件がそうでした)
退去費用を払わないと、別の人にも迷惑がかかる可能性があるので、早い段階で解決することが大切です。
最悪の場合民事裁判を起こされる
退去費用を支払わずに無視し続けることはできず、いずれは支払わなければなりません。
保証会社とも契約している場合は、支払うまで催促があります。
その催促さえも無視してしまうと、民事裁判を起こされてしまうので注意が必要です。
もちろん、退去費用の請求内容に不服があり、明らかに貸主側の過失や原状回復の範囲外があれば支払いを拒否できますが、何もない場合は借主側が不利になります。
単純に、「退去費用が高すぎて払えない」という理由は通用しないので、注意しましょう。
また、民事裁判を起こされるレベルまで来ると、信用情報に傷がつきます。
一度傷がついてしまうと、費用を完済してから5年間は異動履歴(ブラックリスト)が残ります。
そうなると、クレジットカードの発行やキャッシング、場合によっては賃貸契約すらもできなくなることも…。
最悪の状況を避ける意味でも、しかるべき対処をすることが大切です。
払えないレベルで退去費用が高くなるケース
請求された退去費用が高額で払えないケースは、よく耳にします。
悪徳請求をしてくる業者がいる反面、実は借主の過失で高額になっていることも珍しくありません。
払えないレベルで退去費用が高くなるケースの例を挙げると、以下のとおりです。
- ペットを飼育している※特に猫
- 室内での喫煙
- 壁紙が破れている・穴が開いている
- 勝手にDIYをした
とくに気を付けたいのが、ペットの飼育と喫煙です。
請求に納得がいかない人は、自分が同じ状況ではないかどうか、それぞれ参考にしてください。
ペットを飼育している※特に猫
近年、ペット可の物件が減りつつあります。
東京23区を例に、検索サイトのsuumoで調べてみると、以下のような結果になりました。
- 掲載物件数:127万件
- ペット不可物件:96万件(75%)
- ペット可能物件:31万件(25%)
※2023年7月時点での情報
物件数が多い東京でさえも、掲載物件の25%しかペット可の物件はありません。
その多くが小型犬や犬だけの飼育で、猫の飼育が許可されていないことが多いです。
ペットを飼育していると、原状回復費用が高くなるからです。
ペット飼育で退去費用が高くなりがちなケースは、以下のとおり。
- 部屋から獣臭がする
- 壁が糞尿で汚れている
- 壁やフローリングに爪痕がついている
とくに猫を飼育している場合は、においや傷で退去費用が高くなります。
Twitterには、以下のような声もありました。
そのため、猫を飼育している人は退去費用の請求に注意したいところです。
室内での喫煙
普段喫煙する人は、退去費用が高くなる場合があるので注意が必要です。
原状回復工事に時間がかかるため、管理会社でも契約する際に、室内での喫煙を禁止しています。
また、集合住宅に住んでいる人は、物件敷地内での喫煙がそもそも禁止されていることもあります。
(以前住んでいた物件がそうでした)
換気扇の下で吸う人もいるようですが、いずれにしても室内での喫煙は控えたほうがよいです。
最近では電子タバコも増えていて、室内で吸う人も増えています。
しかし、退去するときに以下の費用を請求されることも…。
- 壁紙全体の交換費用
→ヤニによる影響 - 室内クリーニング代
→臭いによる影響
喫煙による物件への影響は、借主が思っている以上に大きいです。
とくに、紙たばこを吸っている場合は、壁紙全体にヤニやにおいが染みつきます。
この場合、影響が出ているすべての部屋の原状回復工事が必要になります。
張替の相場は1㎡で1,000円程度です。
6畳全面張り替えた場合は、60,000円程度かかるため、張替だけでも非常に高いです。
さらに、臭いのクリーニングも請求されると、退去費用だけでも10万円以上を超えてしまう場合があります。
壁紙が破れている・穴が開いている
案外請求されることが多い項目が、壁紙の破れや穴ですね。
築年数や入居年数にも左右されますが、新築物件の場合は少しの傷でも借主負担になります。
しかし、国土交通省が出している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、今のように定められています。
引用:国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」より
壁紙の場合、耐用年数は6年なので、築年数が6年目以降の物件は貸主側が費用を負担しなければなりません。
そのため、多少の傷や破れがあった場合でも、築年数によってはクロス張替えの原状回復費用が発生しない場合もあります。
ただし、前述した喫煙による張替えや、壁に穴をあけたなどのトラブルは、借主側が全額を負担しなければならないので、高額になります。
勝手にDIYをした
YouTubeを見ると、物件をDIYしている人がいて、あこがれる人も少なくありません。
また、明らかに賃貸物件に住んでいる人でもDIYをしているところを見ると、「自分もしようかな」と思うことも多いです。
ただ、借主や管理会社に確認なく勝手にDIYをすると、高額請求される可能性があるので注意が必要です。
DIYの範囲にもよりますが、退去する前に戻せば問題ありません。
OKなケースとNGなケースをまとめたので、以下を参考にしてください。
DIYがOKなケース
- フローリングの上にジョイントマットを張った
- 取り外し可能なフローリングにした
- 取り外し可能な壁紙を張り付けた
DIYがNGなケース
- フローリングを取り外して別のフローリングに変えた
- 壁紙をはがして新しいものに変えた
- 壁紙を勝手に塗装した
物件によってはDIY可能なところもあるので、契約時点で確認しておくとよいでしょう。
しかし、許可なくDIYをすると原状回復費用が高くなるため注意が必要です。
補足:勝手に壁紙を張り替えたらどうなる?
突然の事故で、壁に穴をあけたり、大きな傷ができた場合、自分で張替えを考える人も少なくありません。
しかし、貸主や管理会社に許可なく張り替えをすると、契約違反になります。
また、原状回復が必要なレベルの傷や穴を申告せずに放置すると、善管注意義務違反に該当し損害賠償を請求されるケースも…。
参考:善管注意義務
そのため、許可なく張り替えをするのではなく、一度貸主や管理会社に相談したうえで、対応することをおすすめします。
退去費用を支払うその前に!払わなくてもよい事例を紹介
退去費用は、「原状回復費用」として請求されます。
しかし、場合によっては支払いをしなくてもよいケースがあります。
具体例を挙げると、以下のとおりです。
- 通常使用による劣化
- 過剰な請求
- 貸主側の重大な欠陥
意外と見落としがちなケースが、経年劣化による請求です。
本来請求をかけない項目ですが、借主が知らないことをいいことに、請求してくる悪徳業者もいます。
今回請求された項目と照らし合わせながら、本当に払うべきかどうか判断してください。
通常使用による劣化
賃貸物件は、現状の価値がそのまま維持し続けるわけではありません。
経年とともに劣化していくものであり、評価額も年々変わっていきます。
退去費用も同様で、日常的に使用して発生する劣化は、借主は負担しなくてもよいです。
借主と貸主で負担する項目を表にまとめたので、以下を参考にしてください。
貸主負担になる原状回復費用 | 借主負担になる原状回復費用 |
洗濯機や冷蔵庫などを置いて フローリングがへこんだ場合 | 借主による過失で発生した 汚れ・シミ・カビ |
冷蔵庫や洗濯機裏の電機焼け | 水や洗剤などで発生した汚れ・シミ |
壁紙の日焼けや劣化 | 壁紙のキズや汚れ (6年以上の物件は貸主負担になることもある) |
画鋲で開けた穴 | 壁にクギで穴をあけた |
劣化に伴う網戸やサッシの交換費用 | 事故以外の窓ガラスや網戸の破損 |
浴槽・トイレクリーニング費用 | カビや水アカなどの清掃費用 ※浴室の鏡は要注意 |
エアコンクリーニング代 | コンロ回り、換気扇の汚れ |
タバコのヤニ ※除去できる範囲であれば | タバコのヤニによる変色 ※修繕できないレベル |
設備器具の故障や修繕費用 | 借主の過失による設備器具の故障と修繕費用 |
借主が負担するかどうかの範囲は、過失があるかどうかです。
逆に、経年劣化で発生する修繕費は、負担の必要がありません。
まれに、貸主の過失で費用が請求されることもありますが、その場合は管理会社に確認することをおすすめします。
過剰な請求
管理会社に勤めていた人なら、退去費用の相場や費用が発生する箇所がある程度わかると思います。
しかし、賃貸物件に住んでいる人は、詳しく相場を知らないことのほうが多いです。
それをいいことに、過剰な請求をしてくる悪徳な管理会社もいるため注意しましょう。
退去費用のトラブルでよくありがちなケースが、以下のとおりです。
- 貸主側の負担を請求された
- 相場よりも高く請求された
- 指摘がないままあいまいな請求をされた
たとえば、あなたが新築物件に住んでいて2年で退去したとします。
引用:国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」より
こちらのグラフをもとに説明すると、2年目の退去で負担する借主の割合は65~70%程度です。
(耐用年数6年の場合は)
退去する前に清掃をして、特段修繕する場所がなかったにも関わらず、筆者のケースのように請求されることはあります。
今回の請求は、クロス張替えで20,000円程度でした。
管理会社に確認すると、張替の個所を具体的に教えてくれます。
ただ、この請求金額が20万円となると、過剰な請求です。
この場合、一度管理会社に確認したうえで、どこに費用が発生したのかを聞きましょう。
より不安なら、一度退去した後の物件を見に行くことをおすすめします。
貸主側の重大な欠陥
原状回復費用は、賃貸の契約日から発生します。
しかし、入居したあとでも、貸主の重大な欠陥によって原状回復費用が発生した場合は、支払う必要がありません。
この場合、入居前から異常があったことを証明しなければなりません。
効果的な方法は、スマートフォンのカメラで入居前に撮影しておくことです。
すでに住んでいる場合でも、有効な場合があるので、キズや汚れなどがあれば写真で撮影しておきましょう。
具体例を挙げると、以下のとおりです。
- 入居(引っ越し前)にあった傷や汚れ、シミ
- 鍵の破損
- 専用庭の草刈り
そのほかにも、貸主の過失と認められる場合は、払う必要はありません。
ただ、退去費用で請求された項目が、借主の過失か貸主の過失かあいまいな場合は、支払い義務が発生するため注意しましょう。
退去費用を払えない場合の対策・対処法
引っ越しは何かとお金がかかり、そこに退去費用が加算されてしまうと、払えないことも多いです。
支払期日が給料日前だったり、請求されたお金をすぐに用意できなかったりする場合は、以下の対策と対処法がおすすめです。
- 賃貸契約書を改めて確認する
- 支払いの相談をする
- 民事調停に申し込む
- 金融機関からお金を借りる
納得がいかない場合は、賃貸契約書を見直すとよいです。
原則一括支払いが求められますが、個人管理・自社管理物件の場合は、分割払いにも応じてくれる可能性があります。
賃貸契約書を改めて確認する
契約書を確認したからといって、請求された費用が大きく変わるわけではありませんが、特約や条件などが書かれています。
よく書かれていることが、以下のとおりです。
- 退去費用とは別にクリーニング代を請求する内容
- 原状回復費用として一律○○円を請求する内容
- ペットを飼育している場合退去の際に一律○○円を請求する内容
入居年数によっては、数年前のことなので覚えていない人も多いです。
今回請求された金額と、記載されている条件の整合性が取れた場合は、支払う必要があります。
また、退去費用のすべてが賃貸契約書に書かれているわけではありません。
そのほかの請求については、国土交通省が定めている「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に準拠して請求されます。
このガイドラインには、借主が負担するべき費用や支払いを拒否できる費用などが明確に書かれています。
支払いをする前に、契約書と合わせて確認しましょう。
支払いの相談をする
借主側に過失があり、退去費用が発生したとします。
しかし、手持ちに現金がなく支払いができない場合は、一度支払いの相談をすることをおすすめします。
支払いの相談は、退去費用を請求された場所におこないましょう。
多くの場合は管理会社で、場合によっては保証会社になります。
相談する内容は、支払期日についてと分割ができるかどうかです。
ただし、退去費用の支払いは原則一括払いのみです。
例外として、自社管理物件やオーナーが個人の場合は、分割払いに対応してくれることもあります。
ほとんどの場合が、一括請求になるため、分割をするなら以下の方法があります。
- クレジットカード支払いをする
※振込のみの管理会社もあるため事前の確認が必要です - 消費者金融を利用する
- カードローンを利用する
やむを得ない場合は、キャッシングという方法もありです。
最悪のケースになる前に、管理会社に相談をしたうえで、どのように支払うかを判断しましょう。
民事調停に申し込む
退去費用の請求が不当で、過剰請求や貸主側の過失を請求された場合は、民事調停をする方法もあります。
この場合、あなたの申し出に応じない場合にのみできる対応です。
また、民事調停に申し込む場合は、過剰請求などを証明できる必要があります。
通常の裁判とは異なり、和解前提で進めるため、それでも応じない業者はいます。
その場合は、少額訴訟手続きへと移りましょう。
通常の裁判よりも申し立てにかかる費用は安く、早くて1回で終わります。
弁護士を立てた場合を想定すると、かかる費用は以下のとおりです。
訴額60万円で裁判を起こした場合
- 収入印紙代:6,000円
- 予納郵券代:3,000~4,000円程度
- 弁護士への相談料:無料~5,000円程度
- 着手金:弁護士にもよる(5~10%が一般的)
→6万円(10%の場合) - 報酬金:弁護士にもよる(15~20%)
→12万円(20%の場合) - 合計:19.5万円
これらの費用はあくまでも目安で、弁護士の着手金や報酬金、訴額によって左右されます。
そのため、不当な請求だと思ったら、証拠を持ったうえで弁護士に一度相談することをおすすめします。
金融機関からお金を借りる
先ほども触れましたが、退去費用の支払いは原則一括請求です。
管理会社によっては、クレジットカードの支払いはできず、現金支払いのみです。
その場合、キャッシングをすることも手段の一つ。
むしろ、借主側の負担で催促されている場合は、キャッシングをして早々と支払ったほうがよいでしょう。
支払いをしないと、信用情報にキズが付き、キャッシングすらできなくなりますからね…。
最近では、その日のうちに審査が完了し、即振り込みが完了するカードローンもあります。
また、金融機関によっては、支払いシミュレーションを用意しています。
一括払いは難しくても、キャッシングでは分割払いができるので、おすすめの方法といえるでしょう。
退去費用が払えない場合に利用したいおすすめ金融機関
高額な退去費用を請求されて、支払いの相談をしても一括支払いを命じられた場合は、お金を借りることも方法の一つです。
キャッシングを利用すれば一括支払いできますし、支払いは自分のペースでできますからね。
それぞれ、おすすめの金融機関を紹介すると、以下のとおりです。
- アイフル
- アコム
- SMBCモビット
- プロミス
いずれも大手の消費者金融で、即日融資にも対応しています。
「キャッシング=マイナスなイメージ」ととらえる人も多いですが、支払いができない場合の救世主になります。
退去費用が払えないと、民事裁判やブラックリスト追加など恐ろしい未来が待っていますからね…。
最悪のケースにならないためにも、利用できる機関は利用していきましょう。
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また、50万円以下の借り入れでは、必要書類が本人確認書類のみなので手間もかかりません。
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退去費用を安く抑えるコツと方法
すでに引っ越しを済ませている人や、今後賃貸に住むことがあれば、退去費用を安く抑えたいところです。
その際は、以下のコツを押さえておきましょう。
- 退去前に清掃をおこなう
- 退去立ち合いに同行する
- 入居した際に写真を撮っておく
- 敷金支払いがある物件を選ぶ
入居する前に確認したい項目でもありますが、入居後でも対応できることはあります。
本来よりも安く抑えられる場合もあるので、把握しておきましょう。
退去前に清掃をおこなう
現在賃貸物件に住んでいるなら、退去前に清掃をすることで、退去費用を抑えられるかもしれません。
借主側の過失で、退去費用が発生することが多い項目は、以下のとおりです。
- 壁紙の汚れやキズによる張替え
- フローリングの汚れ
- 浴室の水カビや汚れ
- 浴室の鏡の水カビ
- 換気扇の油汚れ
そのほかにも、ゴミが散乱していたりすると、清掃代として請求されることがあります。
壁紙のキズに関しては対応できない部分ですが、汚れについてはクリーナーを使えば落ちます。
それだけで、クロス張替えの費用は抑えられます。
浴室の水カビや汚れも同様で、清掃すれば請求されない部分です。
また、筆者は今回浴室鏡の研磨として6,000円ほど請求されています。
最近では100均に、鏡の汚れを取る研磨剤が販売されているため、抑えられた費用です。
少し清掃するだけで、大きく費用を抑えられることもありますし、退去前に念入りに清掃しましょう。
退去立ち合いに同行する
退去をする際、退去立会が必要な管理会社もあります。
立ち合いは任意で強制ではありませんが、賃貸契約書に書かれていれば立会しなければなりません。
(例:退去時に立ち合いが必要など)
最近では、退去立ち合いがない会社も増えていますが、極力したほうがよいです。
そもそも、退去立ち合いは、退去費用のトラブル防止としておこなわれます。
立ち合いをしなかった場合、身に覚えのない箇所が請求されて、後日書面やメールで内容が届きます。
一部では、以下の理由から退去立ち合いをしなくてもよいという声もあるようです。
- 高額請求されても反論ができないから
- その場で判断することが難しいから
- 証明できないと借主側の過失にされるから
ただ、これはあくまで借主の証明ができない前提での話です。
一緒に過失の個所を確認して、もとからあった証拠を提示することで、費用を抑えられます。
入居した際に写真を撮っておく
退去費用の請求で、借主側の過失が認められても、入居前にあった過失だと証明できれば、支払いを抑えられます。
この場合、撮影した日付が分かれば問題ありません。
できれば、スマートフォンではなく、デジカメで撮影したほうがよいでしょう。
(編集の履歴が残らないため)
賃貸契約は、入居する前からでもできます。
3日に入居する予定でも、清掃が終わっていればいつでも入居できますからね。
しかし、入居前に写真を撮っていても、支払いを求めてくる業者もいます。
その際は、内覧をする際に確認して写真まで撮影しておきましょう。
不動産会社や管理会社の人も立ち合いをしたうえで、確認するので証明になります。
敷金支払いがある物件を選ぶ
退去費用は、敷金で相殺できるため、高額請求されたときに役に立ちます。
今後引っ越しをすることがあれば、敷金支払いがある場所を契約しましょう。
引っ越しは何かと費用が掛かりますし、初期費用を抑えたい気持ちもわかります。
退去費用のことを考えると、敷金がある物件を選んだほうが安心です。
仮に、退去費用を敷金から支払って余った場合は、借主に返却するように義務付けられています。
支払えなくなる前に、入居前からいろいろと対策をしておくことが大切です。
退去費用に納得いかない場合にしたいこと
どう考えても請求された退去費用がおかしい…。
非常にわかります。
筆者も先日引っ越しをしたときに、思いもよらない請求をされて納得がいきませんでした。
そのようなときは、まずは以下のようなことをしましょう。
- 管理会社に連絡する
- 管理会社に改めて確認してもらう・相談する
- 窓口相談
(例:保証会社、弁護士、消費者生活センターなど)
これらの対処をすると、退去費用の額が安くなることもあります。
状況次第では、支払いが免除されることもあるため、可能な限り対応するとよいでしょう。
管理会社に連絡する
これは筆者もしたことですが、退去費用に納得がいかない場合は一度管理会社に連絡しましょう。
退去立ち合いをしなかった場合は、退去後1カ月程度で書面が届きます。
この場合、クロス張替えと浴室鏡の研磨で請求されていることがわかります。
浴室鏡はわかりますが、クロス張替えはざっくりしていてわかりません。
退去前に念入りな清掃をしての請求だったので、クロス張替えがあった場所を教えてもらいました。
- エアコン排気口付近の破れ
- 洋室の壁の傷・汚れ
- 洗濯機裏の汚れ
- 冷蔵庫付近の汚れ
- 電子レンジ裏の汚れ
いずれも、筆者の過失だと思える場所だったので、そのまま支払いをしました。
しかし、それでも納得がいかない場合は、管理会社を交えて確認することをおすすめします。
管理会社に改めて確認してもらう・相談する
立ち合いがない場合に限りますが、後日退去費用を請求されたら、管理会社にあらためて確認してもらいましょう。
すでに修繕が始まっている場合はできませんが、修繕前の場合は応じてもらえる場合があります。
場合によっては、現地確認もできるため相談しましょう。
その際、原状回復が発生した場所を確認するか、現地に行けない場合は担当者に写真を撮って送ってもらいます。
過失が、入居する前からあったものだと証明できる場合は、証拠を送ったうえで退去費用支払いの相談しましょう。
また、業者によっては、貸主が負担するものも請求してくるケースもあります。
不当な請求だと思った場合は、専用の窓口に相談して、しかるべき手続きを取ります。
窓口相談
退去費用の支払いに納得がいかない人は、以下の相談先を利用しましょう。
- 保証会社:支払いについての相談
- 弁護士・国民生活センター:不当な請求に関する相談
不当な請求を受けた場合は、弁護士や国民生活センターに相談することをおすすめします。
保証会社
保証会社では、家賃や退去費用の立て替えてくれます。
しかし、立て替えてくれるだけで、いずれは支払いをしなければなりません。
退去費用が高く、どうしても支払えない場合は、一度相談することをおすすめします。
相談する内容は、以下のとおりです。
- 支払い意思があること
- 具体的な支払期日
- 分割ができるかどうか
- 支払方法の相談
ただ、相談をしたところで、支払期日しか対応してくれないことが多いです。
分割払いはおこなっていませんし、支払方法は振り込みがほとんど。
具体的な支払期日を決めるくらいなら乗ってくれますが、場合によっては債権回収業者に委託されて、異動情報が記録される場合もあるため注意が必要です。
弁護士
退去費用の請求が不当だと感じたら、弁護士への相談をおすすめします。
ただ、弁護士に相談するにもお金がかかります。
相談料は弁護士次第ですが、1時間当たり5,000円程度が相場です。
その場合は、法テラスに相談する方法もあります。
法テラスでは、所得が少ない人のための司法支援センターです。
訴訟に必要な費用が発生した場合、立て替えをおこなってくれるので、現状でお金に余裕がない人でも相談できます。
【法テラス相談窓口】
電話番号:0570-078374
受付日時:平日9時~21時、土曜日9時~17時
料金:無料
国民生活センター
国民生活センターは、無料で相談できる窓口です。
退去費用の相談についても可能で、公式サイトでは相談件数が公開されていました。
年度 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
相談件数 | 12,800件 | 13,364件 | 14,109件 | 8,759件(前年同期9,734件) |
毎年10,000件以上の相談が寄せられており、多くの人が悩みを抱えていることがわかります。
国民生活センターでは、退去費用の支払いを直接解決するようなことはできません。
その代わり、相談窓口を紹介してくれたり、対処法を紹介してくれたりします。
不当な退去費用の請求で、何をすればいいかわからない人は一度相談するとよいでしょう。
【国民生活センターの窓口】
問い合わせ番号:03-3446-1623
(最寄りの相談窓口につながらない場合)
時間:10時~12時、13時~16時(土日祝日を除く)
土日祝日・10時~16時以外は「188(消費者ホットライン)」にかける
参考:国民生活センター 平日バックアップ相談
退去費用に関するQ&A
請求された退去費用に納得がいかない人のために、Q&Aも作成しました。
- 退去費用の請求に時効はある?
- 退去費用の支払い方法は?
思いもよらない形で退去費用を請求されると、急な出費で財布事情が苦しくなります。
不安や悩みがある人は、Q&Aも参考にしてください。
退去費用の請求に時効はある?
A.あります。
本来損害賠償請求は、貸主が5年~10年行使しない場合、時効消滅します。(民法166条第1項より)
(退去費用は損害賠償になる)
しかし借主と貸主という関係の場合、民法600条についても注目する必要があります。
(損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限)
引用:e-GOV 法令検索より
第六百条 契約の本旨に反する使用又は収益によって生じた損害の賠償及び借主が支出した費用の償還は、貸主が返還を受けた時から一年以内に請求しなければならない。
2 前項の損害賠償の請求権については、貸主が返還を受けた時から一年を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
たとえば、あなたが物件を2022年1月1日に貸主に引き渡し(解約)をしたとします。
しかし退去費用の請求が来ずに時間が経過し、2023年1月2日に請求が来た場合、除斥期間が成立するため、権利行使(退去費用の請求)は例外を除き無効になります。
参考:除斥期間
過去の請求については時効が成立しますが、現状請求されている分は、時効が成立しないものだと思いましょう。
退去費用の支払い方法は?
A.原則一括振り込みです。
退去費用の支払いは、基本的に現金振り込みのみで、一括で支払わなければなりません。
しかし、管理会社によっては、クレジットカードの支払いができることもあります。
少し厄介なのが、家賃の支払いはクレジットカードでできても、退去費用は現金でしか支払えない場合もあります。
多くの場合、解約清算書に支払方法が記載されているため、そちらを参考にしましょう。
まとめ
退去費用は、ほとんどの場合で請求されます。
原状回復費用として請求されるので、基本的には借主による過失です。
しかし、払えないレベルの高額請求をされた場合は、水増しされているケースも否めません。
そのため、納得いかない場合は、管理会社や保証会社に相談するなどして対処しましょう。
明らかに借主の過失だと認められた場合は、支払いを放置せずに素早く払うことをおすすめします。
手元に払えるお金がない場合は、キャッシングという手段もあります。
キャッシングすることはネガティブなことではないため、本当に困っている場合は利用するとよいでしょう。